未成年の子名義の不動産に親権者を債務者として設定の登記がされている根抵当権について、これを第三者
8:0100未成年の子名義の不動産に親権者を債務者と設定の登記がされている根抵当権について、これを第三者に全部譲渡することは、利益相反行為に該当する。。
何故、利益相反行為に該当するのですか。。
未成年の子名義の不動産に親権者を債務者と設定の登記がされている根抵当権について、これを第三者に全部譲渡することは、利益相反行為に該当する。。
何故、利益相反行為に該当するのですか。。
法律相談14
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