専業主婦の不動産売却収入によるふるさと納税 今年専業主婦の母が祖父から引き継いだ不動産の売却...
専業主婦の不動産売却収入によるふるさと納税 今年専業主婦の母が祖父から引き継いだ不動産の売却を行い、利益を兄弟と折半しま。。
専業主婦の不動産売却収入によるふるさと納税 今年専業主婦の母が祖父から引き継いだ不動産の売却を行い、利益を兄弟と折半しま。。
税務署に税務相談に行き譲渡所得が約3千万円あることがわかってます。。
その場合父の扶養家族であっても母名義で確定申告を行うことになると聞いています。。
なので来年は母名義で住民税、所得税がかかるのでしょうか。。
(70代父は年金+給与収入で暮らいます、60代前半母はその父の扶養家族、給与収入なし) 今まで父名義で特別徴収決定通知書は毎年届いてますが母名義では当然届いてません。。
ですが令和7年の特別徴収決定通知書は父の分とは別に母名義でも届くという認識で合ってますよね? また確定申告の際、医療費や生命保険は扶養家族に入ってるので父の確定申告に入れるようなのでふるさと納税のシミュレーションはあくまでも譲渡所得のみで計算すれば問題ないですか? 母はあくまで父の扶養家族なので今年度のみ所得が高くなっても扶養家族からは抜けないですよね。。
また本題なのですがふるさと納税の控除上限額は譲渡所得約3千万円でシミュレーションすると約40万円と出てきますが、あくまで今回の母のようなパターンは扶養家族なのでシミュレーションする際は譲渡所得のみで計算すれば合ってますでしょうか。。
扶養家族ですが母名義で住民税、所得税がかかるので母名義で納税します。。
年末ギリギリに気づいて質問だらけですみません、わかる範囲でご教授いただけますと助かります。。
税金 | 健康保険の扶養はありますが、配偶者控除は外れます。。
特別徴収税額決定通知書は給与所得者または公的年金受給者の場合です。。
60歳前半の専業主婦なら公的年金は受け取っていないのでは? 公的年金を受け取ってないのなら、普通徴収税額決定通知書ですし、譲渡所得だけで計算します。。
このはいかがでか? 譲渡所得3,0万円 住民税の課税所得=3,0万円 (2,500万円超なので基礎控除、調整控除不適用) 住民税所得割=3,0万円×0.05=150万円 ふるさと納税上限額=150万円×0.2/(0.9ー0.15315)+2,0円≒403,0円 所得税は「現年課税」 住民税は「次年度課税」 です。。
譲渡所得が発生のが令和6年なので、 「年明け3月15日」までに「令和6年分 所得税の確定申告」を 令和6年分の所得税を納税します。。
令和7年6月に決まる「令和7年度の住民税」は令和6年の所得と控除で決まります。。
=「令和6年分 所得税の確定申告」の結果が直結です。。
所得税の計算は 譲渡所得3千万円ー基礎控除48万円 課税対象額2952万円x15.315%=所得税納税額です。。
住民税の計算は 譲渡所得3千万円ー基礎控除43万円 課税対象額2957万円x5%=住民税所得割額です。。
ふるさと納税で減額される住民税は所得割額の2割強です。。
=約30万円 どこまで追い求めるかですが、「譲渡所得の1%」と考えれば、 上限と言われる金額を超えることはありません。。
ギリギリ千円単位まで追いかけるなら精密シミュレーションを利用ください。。
質問者早々に具体的にご教授いただきありがとうございます。。
長期譲渡所得で約3千万円なので市町村の詳細シミュレーションを使って計算みます。。
絶対に上限額をオーバーさせたくない(自己負担2,0円で済ませたい)ということであれば譲渡所得の1%未満にふるさと納税の納税額を抑えればオーバーすることはないということですよね? また初歩的な質問で恐縮ですが、今回当然母名義で納税するのですがその認識で合ってますよね。。
年末で市町村への問い合わせができず度々申し訳ないです。。
さらに返信を表示(1件) かかり、その配偶者も確定申告やり直しです。。
あってます。。
そ、父親も少しだけ上限が上がりますさらに返信を表示(1件)