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【相談】:外見的特徴のみが原因で飲食店から出入り禁止処分を受けましたが、これは何かの法律に抵触...

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15:0800【相談】:外見的特徴のみが原因で飲食店から出入り禁止処分を受けまが、これは何かの法律に抵触いませんか? こんにちは。。

【相談】:外見的特徴のみが原因で飲食店から出入り禁止処分を受けまが、これは何かの法律に抵触いませんか? こんにちは。。

先日、懇意にいたとある飲食店(以下「飲食店A」とします。。

)から、突如出入り禁止処分(以下「出禁処分」とします。。

)を受けてしまいま。。

飲食店Aから出禁処分を受けることになった理由は「多数の常連客が私の外見を恐れ来店しなくなったことで、店の収益が赤字寸前になってしまったため。。

」ということです。。

確かに私は、身長209cmで体重113kg、極度の天然パーマを隠すため一年中坊主頭で自他ともに威圧感があることは認めますが、ごく普通の地方公務員であり、当然ながら、飲食店Aに対する迷惑行為を行ったことは一度もありません。。

関東郊外の自治体の出張所で働いており、実質的には飲食店Aしか食事度処がなく困ってます。。

無論「契約自由の原則」は知っており、「客が飲食店を自由に選ぶ権利があると同時に、を自由に選ぶ権利もある。。

」ということは重々承知ですが、やや理不尽な気がしますし、何より昼食処探しに難儀います。。

【相談①】 素人考えですが「民法第521条の『契約自由の原則』」があるとはいえ、努力では変えられない体格や印象のせいで出禁処分を下す行為はさすが度を超ている気がします。。

何か他の法律に抵触するのではないでしょうか? 【相談②】 和解のため「飲食店Aへの架電」や「飲食店Aへの手紙郵送」を考えているのですが、これらも広い意味では「飲食店Aへの入店行為」に該当しまうのでしょうか? できるだけ揉め事は起こくありません。。

何か良いアイディアがあればご教示ください。。

よろしくお願いいたします。。

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