こんにちは☀️ 知識がない為教えて欲しいです。 元カレと付き合っている期間相手が仕事を辞めてお...
こんにちは☀️ 知識がない為教えて欲しいです。。
元カレと付き合っている期間相手が仕事を辞めてお金に困っている時期があり、13万円ほど貸しま。。
こんにちは☀️ 知識がない為教えて欲しいです。。
元カレと付き合っている期間相手が仕事を辞めてお金に困っている時期があり、13万円ほど貸しま。。
しかし、これに関は情もあったし、返って来ないだろうと踏んで貸のでもういいのです。。
それとは別に元カレには借金があり(本人曰く50万円程度)もう借入はできず返済のみいるそうです。。
先日「今お金を借りている所から保証人をつけたら借入できるって言われた!」と言ってきま。。
私は「良かったね、家族か親戚かにお願い保証人になってもらうの?」と聞いたところ、 「よくない、保証人なんかおらんもん」と来ま。。
そこで、「誰か見つかるといいね」でとりあえず話は終わりま。。
しばらく今度は「10万円貸くれんかな?」と言ってきま。。
私が断ってから返信がないのですが、 ここで私は1つ質問がいです。。
お金を貸貰えないと分かった元カレが勝手に私を借金の保証人にする事は出来ますか? 借入先から保証人に確認の電話だったり通知が来たりはするのでしょうか? 今まで沢山助けてあげたつもりです。。
別れたのに借金の保証人にされたらたまったもんじゃないです。。
相手に黙って勝手に保証人にする事は簡単に出来てしまうんですか? 元カレの借金の借入先は不明です。。
借金、法律関係に詳しい方、体験されたという方よろしくお願いします!法律相談 | 消費者問題28
(1件)並び順を変更する新しい順古い順なるほど順 ThatcherRebecca 保証人になるとは、債権者(貸主)と保証人(予定者)が保証契約を締結することです。。
保証人(予定者)以外の者が、保証人(予定者)を当事者とする保証契約を締結することはできません。。
債務者(借主)が保証人(予定者)の名を騙り、署名を偽造するなどすることはあり得ますが、保証人(予定者)には何の効力もありません。。
債権者が保証人(予定者)と直接に保証契約について交渉をいない場合は、(まともな債権者であれば)保証人(予定者)に保証意思の確認を来ます。。
このはいかがでか? 質問者ありがとうございます。。
勝手に保証人にされる可能性はあるけれど、支払う義務はないという事ですよね? しかし勝手に保証人にされたということを証明するにはお金や時間がかかりますよね?相手を訴えてお金もとれますか? それとまともな債権者じゃない場合とは闇金などですか?闇金などでも支払う義務はないですよね?さらに返信を表示(1件)