2年前に叔父が亡くなっていたことを司法書士からの通知で知りました。叔父が亡くなったときには叔父...
9:03222年前に叔父が亡くなっていたことを司法書士からの通知で知りま。。
叔父が亡くなったときには叔父には親、子どもはおらず、妻のみで、妻は具体的な相続手続きをせずに昨年亡くなっていま。。
2年前に叔父が亡くなっていたことを司法書士からの通知で知りま。。
叔父が亡くなったときには叔父には親、子どもはおらず、妻のみで、妻は具体的な相続手続きをせずに昨年亡くなっていま。。
また、叔父には私の亡き母と他に健在いる兄弟が二人います。。
今回、叔父の妻の妹の子供(妻の姪、仮にAとします)が妻の代襲相続人となり、このA名義で不動産名義を変更しないとならないので協力くれという文書が司法書士から来たと言うことです。。
不動産の価値は実勢売買価格で50万円ほどです。。
誰の名義にどのように変更するかは文書には全く書かれておらず、不動産登記が義務化ので必ず変更しなくてはならないからと書かれていま。。
こう中、司法書士に連絡をところ、相続放棄を方が良いと言われま。。
理由とは、このような場合は後でどのような借金が出てくるから分からないから、Aにそんな負債は押し付けてしまった方が良いとのことです。。
でも、冷静に考えたら、後で借金が出てきたとも、相続分と相殺ですよね。。
(現実には一旦相続をその中から返済ということにはなりますが)50万円以上の負債の場合はじめてリスクが出るということなんですが、もしも50万円以上の債権者がいたら、この2年間黙っていないと思うのです。。
それに、司法書士は叔父の財産調査もいるのだから、後で負債が出てくるというのはたんなる脅し文句のような気がいます。。
実際に、後から借金が多大に出てくることはありうるのでしょうか。。
Aが財産を独り占めしようとするための方便のような気がいますがどうなんでしょうか。。
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(2件)並び順を変更する新しい順古い順なるほど順 9:21同意見です。。
が相続放棄しないで、そのまま相続するというのですから、ラインで負債の調査もいると考えられます。。
たぶん負債なんてないか、あってもたかが知れていると思います。。
このはいかがでか? 9:16現役不動産営業マン(宅建二級建築士FP資格あり)です。。
はい、ありえますよ。。
本人が借りていなくても誰かの連帯保証人になっていて、今は大丈夫でも後から請求されるケースもあります。。
そのあたりのリスクを許容できるなら相続権を主張ください。。