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共有地の使用方法が法律を犯している場合 A,B,Cの3名で1/3ずつ持ち分を持つ土地に、物置...

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共有地の使用方法が法律を犯いる場合 A,B,Cの3名で1/3ずつ持ち分を持つ土地に、物置を置いています。。

その物置が隣の市有地に1mほどはみ出います。。

共有地の使用方法が法律を犯いる場合 A,B,Cの3名で1/3ずつ持ち分を持つ土地に、物置を置いています。。

その物置が隣の市有地に1mほどはみ出います。。

市の許可は取っていないため、無断で越境いることになります。。

まだ、市は気付いていないためクレームは来ていませんが、いつクレームがきてもおかしくない状態です。。

Aは、BとCに「越境いるから物置を撤去しよう」と伝えまが、BとCは「クレームが来るまでいまのままでよい」と言っています。。

Aが勝手に撤去しようとすると、BとCは「土地の使用方法をBとCの過半数の合意で決めているので、Aは、物置を撤去できない」と言っています。。

市からクレームが入り、無断越境による損賠賠償を請求されてしまう前に、Aは越境を止めたいと思いますが、BとCの合意が得られません。。

市から損害賠償を請求された場合、Aも損害額を負担しないといけないのでしょうか?補足物置も共有物で、ABC、それぞれ1/3の持分があります。。

土地 | 法律相談11 ThatcherRebecca 土地の管理ではなく、物置の管理の問題のように思います。。

このはいかがでか?