共有地の使用方法が法律を犯している場合 A,B,Cの3名で1/3ずつ持ち分を持つ土地に、物置...
共有地の使用方法が法律を犯いる場合 A,B,Cの3名で1/3ずつ持ち分を持つ土地に、物置を置いています。。
その物置が隣の市有地に1mほどはみ出います。。
共有地の使用方法が法律を犯いる場合 A,B,Cの3名で1/3ずつ持ち分を持つ土地に、物置を置いています。。
その物置が隣の市有地に1mほどはみ出います。。
市の許可は取っていないため、無断で越境いることになります。。
まだ、市は気付いていないためクレームは来ていませんが、いつクレームがきてもおかしくない状態です。。
Aは、BとCに「越境いるから物置を撤去しよう」と伝えまが、BとCは「クレームが来るまでいまのままでよい」と言っています。。
Aが勝手に撤去しようとすると、BとCは「土地の使用方法をBとCの過半数の合意で決めているので、Aは、物置を撤去できない」と言っています。。
市からクレームが入り、無断越境による損賠賠償を請求されてしまう前に、Aは越境を止めたいと思いますが、BとCの合意が得られません。。
市から損害賠償を請求された場合、Aも損害額を負担しないといけないのでしょうか?補足物置も共有物で、ABC、それぞれ1/3の持分があります。。
土地 | 法律相談11 ThatcherRebecca 土地の管理ではなく、物置の管理の問題のように思います。。
このはいかがでか?