代償分割について質問です。 代償分割を選択した場合は、代償金を「手持ちの現金」「土地を相続した...
代償分割について質問です。。
代償分割について質問です。。
代償分割を選択場合は、代償金を「手持ちの現金」「土地を相続人の固有の不動産」などで支払う、ということですが、そもそも相続不動産を売却資金を作り、それを他の相続人に、代償金と支払う、というのは問題ないのででしょうか?サイトを調べても、「問題ない」という人と「相続不動産を売却捻出はダメ」と、色々な判断が出てきます。。
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法律相談 | 分割には3通りあります。。
①換価分割~話合いの上、全ての財産を売買分ける。。
これは平等性がありますよね。。
山分けするわけだから‥。。
②代償分割~貴殿の言われる不動産を相続しない代わりにその代償と金銭を受け取る方法ですよね。。
支払う側の人がどうように資金を調達するにかはその人それぞれでしょう。。
相続不動産を担保に銀行から金を借りて支払う人もいるかも知れませんし相続不動産を一部、売買支払いこともあるかも知れませんね。。
約束金を支払えばいい話でしょう。。
③現物分割~これは全くの平等とは行きませんね。。
現物を分けるわけだから場所場所によって不公平が生じることがありますね。。
陽当たりの悪い場所とは奥の狭い字形とかさ‥。。
一部、代償にて金銭を支払いことでその不平等性を是正する必要があるかも知れませんね。。
このはいかがでか?