刑法第175条に書かれている「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物」は具体...
7:42刑法第175条に書かれている「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物」は具体的に何が相当しますか?警察、検察、裁判官の主観的判断によってわいせつ物かそうでないかが決まるのですか?刑法第175条に書かれている「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物」は具体的に何が相当しますか?警察、検察、裁判官の主観的判断によってわいせつ物かそうでないかが決まるのですか? もはや空疎化法律だと考えますが、、、法律相談 | 8:53法律に問題があるとお考えなら立法府に提言すべきです。。
警察、検察、裁判所は法律に乗っ取って業務を遂行するだけです。。
このはいかがでか? 質問者 8:56仰る通りで。。
じゃあ、赤松健氏や山本太郎氏あたりに意見を送ってみます。。
7:45時代の流れで決まりますが、質問者 8:05時代の流れで決まる、というのは腑に落ちます。。
じゃあ、ダビデ像、またその画像はわいせつ物に相当するのですか? 春画も、18歳未満入場禁止ではありまが、日本の美術館でも展覧会が開催されています。。
さらに、学校や家庭における性教育で性器の画像は使われているはずです。。
海外の無修正動画サイトに簡単にアクセス出来る以上、もうこんな時代遅れの法律は廃止するべきではないかと考えます。。